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留学相談会

【渡航制限一部緩和!】カナダの学生ビザについての続報

Yukikoです!

さて、今日は10月初旬に発表された「カナダの渡航制限一部緩和」の続報についての記事です。

発表当時は謎めいていて、さらに最初に発表のあった移民局のサイト自体もアップデートがなく、ベールに包まれていたのですが、少しずつわかってきたことがあります。

 

 

そもそもどういう「一部緩和」?

 

これまで、カナダには

・2020年3月18日以前に発行された学生ビザ許可レター

・すでに学生ビザを持っている人

しか、留学生は渡航できませんでしたが、この「3月18日ルール」がなくなる、という緩和です。

 

なので、依然、観光ビザ(観光や6か月未満の就学)はNGで入国対象になりません。就労ビザであるワーホリも「ジョブオファーがあれば入国できる」とされているルールは変わらず、今回ルールが変わったのは学生ビザの対象の留学生となります。

 

そして、学生ビザは通学する予定の教育機関の入学許可に基づいて発行されるのですが、その教育機関(DLI番号という番号を持っています)は、安全に留学生を迎え入れる準備ができている、と州から認可されなくてはいけない、ということも発表されました。

 

Xデーは10月20日?

 

10月20日からこの緩和は有効です。

 

10月8日以降に何か発表がある、といったうわさでしたが、どうも10月8日以降から、その認可された教育機関に認可の通知が出ているようです。

ただ、その認可された教育機関のDLIリストを一覧として一般の人が確認できるのは10月20日とされています。

 

なのでもし自分の通学予定の教育機関から「認可がありましたよ~」とお知らせがもらえない場合は、10月20日の発表でまずは確認することになります。

すでにいくつかの学校からは「認可あったぜ」の報告がエージェントなどには届いています。

 

ビザが動き出すのも、この10月20日以降なのでは、と噂されています。

今はまだ動いていません。

 

以下から新しい情報

 

と、ここまでが全体の動きからその後分かったことなのですが、昨日今日でいくつかの教育機関からさらなるアナウンスがありました。

 

・10月8日までにSafety Planというコロナ対策についての書類を政府に提出した教育機関は10月20日発表のリストに掲載

・10月23日までにSafety Planを提出した教育期間は11月3日発表のリストに掲載

 

となるようです。

随時リストはアップデートされていくということなので、自分の学校が第1弾に掲載されていなくてもがっかりしないでください。

 

また、今日、BC州のとある公立学区(教育委員会:高校留学などではこことやり取りします)から、さらに追加情報が届きました。

これは、その学区が移民局と直接話した内容だそうです。

 


3月18日以前に学生ビザまたはビザの控えを受け取った学生:

3月18日以前の日付の学生ビザまたはビザの控えを所持し、現在カナダ国外にいる留学生のうち、在学する学校がCOVID準備完了/承認済みリストに含まれていない場合、10月20日をもってカナダに入国することができなくなります。 IRCC(カナダ移民局のことです)は、対象となる留学生にこれを伝え始めました。当学区は生徒の受け入れが承認されており、10月20日に正式に掲載されるDLIリストに含まれています。

 

短期/ 1セメスターの学生が学生ビザを取得するための要件と申請方法:

IRCCのウェブサイトには、eTAが必要であると示されているため、2〜3か月または1学期だけの留学予定の学生またはグループから、学生ビザが必要となるかどうかについて多くの問い合わせが来ています。さらに、IRCCのウェブサイトで資格の有無の確認をする際に、5か月の滞在と入力した場合、学生ビザを申請するオプションは与えられず、 eTAのみが必要と表示されます。

 

>IRCCの対応:
IRCCのWebサイトは、10月20日からの免除はまだ反映されていません。ただし、すべての留学生は、新しい免除の条件の一部として、COVID制限が変更されるまで学習期間に関係なく、学生ビザまたは控えのレターを持っている必要があります。

処理の観点から、IRCCは、6か月未満の教育プログラムに登録している学生からの学生ビザ申請を引き続き受け付けます(これは常に可能でした)。ただし、IRCCは、技術的な観点から、これをさらに調査する必要があります。

 

スタートをセメスター1からセメスター2に延期した場合、短期またはセメスター1のみの留学生は、入学許可書 /アプリケーションを更新して提供する必要がありますか?:

セメスター1(9月から1月)にカナダで勉強する予定の一部の学生は、学生ビザを申請しましたが、9月のスタートができなかったため、代わりにセメスター2(2月から6月)にスタートを延期します。最初の学習許可申請を「変更」する必要がありますか、または延期された開始日を反映するために追加の文書を提供する必要がありますか?

 

>IRCCの対応:

IRCCの規則によると、学生が開始日を150日以上延期したい場合は、学習許可申請をサポートするために、新しい入学許可書を取得してアップロードする必要があります。ただし、IRCCは、日付の差が150日近く/ 150日未満の場合(1学期と2学期の開始日でよくあることです)、教育機関は入学許可証を再発行して学生に新しいものを提供するのが最善であると提案しました。

 

2段階のプロセスについて

IRCCのウェブサイトは以下のように発表しました:

カナダ国外にいて、学習許可を申請する場合、申請は2段階で処理されます。最初に完全なアプリケーションを処理します。この2段階のプロセスは、学生ビザ申請にのみ適用されます。2020年9月15日までに提出、および2020年の春、夏、または秋に開始または開始されたプログラムの場合にのみ適用となります。

9月15日以降も学生ビザの申請は受け付けられていますか?その場合、どのように処理されますか?2段階の処理が延長されますか?

 

>IRCCの対応:

2段階の処理は9月15日に終了し、延長はされません。学生ビザ申請は引き続き受け付けており、9月15日以降に提出されたものは以前の学生ビザの審査と同様に処理されます。

 


 

と、すでに分かっていたことも含まれていますが、特に半年未満の短期の留学について、学生ビザ申請していいのかが謎であったところが、ちょっとクリアになりました。というのも…

 

学生ビザ申請をするときに「通学は6か月以上ですか?」という移民局からの質問があります。

短期の学生の場合、学生ビザは取得する必要はないのですが、今回は学生ビザがないと渡航できないので、例えば5か月でも学生ビザ欲しさにYesにしちゃって無理やり進めていいのか、という謎があったのです。

ちなみに正直にNoにすると「あなたは学生ビザの申請資格がありません」的な画面になってそれ以上の手続きができません。

 

ここでYesとウソ?をついて進むことはできますが、審査をされるとどうせ通学期間が6か月に満たないことはわかってしまいます。(これまではちなみに6か月未満の学生ビザ申請でも普通に学生ビザ許可は下りていました。)

この特別な緩和のせいで、こういった申請が多くなることが予想されます。

 

この問題、移民局からの答えは「今までもできたし、いいよ」ということのようです。技術的な問題というのは、サイトの質問のシステムのことでしょうかね。

 

学生ビザでの入国を待っている人は、ひとまず自分の通学予定の教育機関が「緩和対象校リスト」に入るかどうか注目ですね。

そして入っていない場合でも、望みを捨てずに注目しつづけましょう。

そうこうしているうちに、学生ビザが下りて渡航するまでのタイミングもつかめるようになるのではと思います。

 

渡航を待っている学生さんを抱えている留学エージェントは、いつ実際にビザが下りるのかにドキドキです。

一斉におりそう。

 

とりあえず、ナデシコ留学は今月末からいつでも渡航してもらえるように備えているところです。

待っている方が、安全に早く渡航できるようになるといいなと思います。

 

では、また次回です~(^^)/

 

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